教育分野のエビデンスがあるところ(1)

What works Clearing House (WWC)

国:アメリカ

機関:Institute of Education Sciences (IES)

背景:NCBL法(2002年)の成立がエビデンスの需要を高めた

研究内容をわかりやすい言葉で教育関係者に伝える仕組みが必要だった

目的:最も有効な施策・取り組みの情報提供・意思決定を支援する

特徴:エビデンスの質を保証するために厳密な基準で分類される

最新の研究を迅速にレビューしている(Quick Review)

利用しやすい実践的なガイドを発表(Practice Guide)

備考:「(信頼の高いエビデンスに基づいて)教育的介入の因果関係が明示されるべきである」という考え方がある(豊, 2011)。WWCのエビデンス基準を満たす施策のみを採用せよということではない。NCLB法はエビデンスに基づいた施策の採用を求めているが,実際にどのような施策を科学的根拠があると判断するかは現場に委ねられており,WWCはあくまで参考情報というのが教育省の立場である(田辺, 2006)。

 

Education Endowment Founding (EEF)

国:イギリス

機関:ロンドン大学(教育研究所)

背景:(1) 社会経済的に不利な子どもの学力不振の解決

(2) 教育省から教育基金財団(EFF)が1億2500ポンドの出資を受けて設立

目的:(1) 環境的に不利な子どもたちの学力向上の支援

(2) 教員の専門性の向上(エビデンスの有用性の理解・エビデンスの適用)

特徴:Teaching and Learning Toolkit

5歳から16歳までの教育に関するエビデンスを要約

各効果を「費用(資金)・エビデンスの強さ・インパクト」で表示

備考 (1):インパクトはエフェクトサイズを示している
備考 (2):EEF は教員の専門性の向上を活動の指針としている。実際の教育現場で行われる教育研究から得られたエビデンスの有用性を教員が理解し,自ら最適な活用方法を判断した上で,教育現場での実践へ適切に活用することをもって,専門職たる教員が有効にエビデンスを「つかう」ことと位置づけている。そのため,教員に強制的にエビデンスを踏まえた実践を行うよう命令したり,強く指導したりするアプローチは取られておらず,教員の行動変容を促すことが意識されている(三菱UFJ&コンサルティング, 2017)。

 

参考・引用文献

三菱UFJ&コンサルティング (2017). 平成28年度 生涯学習施策に関する調査研究諸外国における
客観的根拠に基づく教育政策の推進に関する状況調査報告書 文部科学省

田辺智子. (2006). エビデンスに基づく教育 日本評価研究, 6 (1), 31-41.

豊 浩子. (2011). 米国のエビデンス仲介機関の機能と課題-米国 WWC 情報センターの例より
(特集 教育研究におけるエビデンス) 国立教育政策研究所紀要, 140, 71-93.

SNSでもご購読できます。